『宅地建物取引業法の一部を改正する法律案』が衆議院本会議において通過しました。
このことにより
一、安心安全な宅地建物取引を担う専門家として、ふさわしい業務の遂行等を図る観点から次の措置を講じる
①取引の専門家として公正誠実に業務を行うことを責務とする。
②宅地建物取引業に従事する従業員の資質の底上げを図ることを宅地建物取引業者の責務とする。
③宅地建物取引業者及び宅地建物取引士に係る暴力団排除規定を明文化すること。
二、宅地建物取引主任者の宅地建物取引士への改称
私達も今まで以上に気持ちを引き締めて、レベルアップを目指す努力をしていこうと決意するニュースとなりました。
今後とも宜しくお願い致します。